問合せ先
取扱店登録窓口・コールセンター |
高石市内経済活性化事業コールセンター うれしーとキャンペーン係 TEL:06-6635-2624 FAX:06-6641-0072 〒556-0017 営業時間/10:00~17:30(平日のみ) ※土日祝、年末年始は除く。 |
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[換金手続きの際の注意事項]
・換金の際、段ボール箱にてお持ち込みいただく場合は、1箱につき換金用伝票1枚を封入し、封緘ください。
・7枚綴りになっている商品券は、必ず切り離してください。
・商品券の店舗控片は、商品券より切り離して、換金完了まで店舗で保管ください。
・換金用伝票副片(店舗控)は、換金完了まで店舗で保管ください。
高石市では、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した市内事業所の支援、及びコロナ禍での消費喚起策として、「あつめて送ろう!高石うれしーとキャンペーン事業」を行います。
高石市内の店舗にて11月1日以降、商品購入の際に受け取ったレシートを30,000円分を1口として、専用応募用紙に同封して応募いただいた方に、抽選で最大20,000人に5,000円分の商品券が当たるイベントです。
つきましては、専用応募用紙、及び商品券をお取り扱いいただける高石市内の小売店・各種サービスを提供する事業者を募集いたします。
名称 | 高石てんにょん商品券 |
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価格 | 商品券額面/1冊:5,000円(1,000円券×3枚、500円券×4枚、合計7枚綴り) |
利用期限 | 令和3年3月31日(水) |
登録期間 |
令和2年10月6日(火)~令和2年11月30日(月)
FAX申込書ダウンロードはこちらから
※上記日程は商品券発送時に同封する取扱店舗一覧に掲載できる期限とし、使用期限の令和3年3月31日(水)まで登録可能です。 募集要項ダウンロードはこちらから Web申込はこちらから |
使用済商品券の換金期間 | 令和3年1月5日(火)~令和3年4月9日(金) ※期間を過ぎての換金には一切応じられませんのでご注意ください。 換金手続き: 換金請求期間の受付時間(平日 9:00~17:00)に高石商工会議所へ持ち込んでください。 換金に関する詳細は「高石てんにょん商品券取り扱いマニュアル」をご参照ください。 |
対象事業者と利用対象 |
・高石市内において「事業所」、「店舗等」を有する事業者であること。(市外系列店等は取扱不可) ・専用応募用紙を店頭に設置、又は応募希望者に配布できる事業者であること。 ・サービス利用時に商品券で精算ができ、下記の換金方法に則って商品券を取扱できる事業者であること。 |
対象外事業者 | a.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者。 b.特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者。 c.上記3.【商品券の利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等。 d.高石市の入札参加停止の措置もしくは入札参加除外の措置を受けている者。 e.役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人及びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 f.暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に関与しているとき。 g.役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 h.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 i.役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
利用対象外 | ①出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等) ②不動産や金融商品(土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料 等) ③たばこ 事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ ④有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 ⑥事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 ⑦現金との換金、金融機関への預け入れ、コンビニでの振込用紙による支払い ⑧特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの ⑨その他、各取扱店舗が指定するもの、発行者が相応しくないと判断したもの |
Q.1 )換金窓口はどこにありますか? |
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高石商工会議所2階になります。 |
Q.2 )一部破損している商品券をご利用いただけるかの判断がつきにくい時はどうしたら良いですか? |
管理番号が認識できない場合はまずご利用いただけません。また、商品券の破損状況によっては換金できかねる場合がございます。 ご判断がつきにくい場合は、ご利用をお断りいただき、商品券所有者から直接コールセンターまでお問い合わせいただくよう、ご案内をお願いします。 |
Q.3 )換金伝票には何を書くの? |
登録店舗名と換金する商品券の枚数になります。 |
Q.4 )たばこ、お酒の購入の際にご利用いただけますか? |
お酒の購入には可能です。また、たばこはご利用いただけません。 |
Q.5 )ご購入いただいた際のレシートの控えを保管する必要はありますか? |
換金手続きには、特に必要ございません。 |
Q.6 )商品券の半券はいつまで保管したら良いですか? |
換金請求された分の入金が完了するまでは保管下さい。 |
Q.7 )商品券で支払われたものが返品された場合、現金で返金していいですか? |
原則現金での返金はできません。 |
日時 | 令和2年11月17日(火)
1回目/15:00~ 2回目/18:00~ |
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場所 | 高石商工会議所3階 |
説明会内容 | 商品券取扱をガイダンス(商品券受取から換金までの流れなどの説明) 取扱ルールを詳しく解説致します。 |
取扱店登録窓口・コールセンター |
高石市内経済活性化事業コールセンター うれしーとキャンペーン係 TEL:06-6635-2624 FAX:06-6641-0072 〒556-0017 営業時間/10:00~17:30(平日のみ) ※土日祝、年末年始は除く。 |
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